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お知らせ
2023.02.08.
開業費に含まれないものは何?!
今回は、開業費についてです!
開業費とは、開業日までに、準備のために使った費用のことをいいます。開業費に含まれるものとそうでないものがありますので、申告時には注意が必要です。
【開業費に含まれるもの】
・HPなどの作成費用
・チラシやリーフレットなどの広告費用
・開業のための勉強会やセミナーへの参加費用
・書籍や資料の購入費用
・外注先との打ち合わせ費用
・調査のための旅費や交通費用
・パソコンなどの購入費用
【開業費に含まれないもの】
・10万円以上の固定資産(減価償却を行うため開業費として計上できない)
・仕入れ費用(開業後に仕入として計上するため)
・事務所の敷金や礼金(敷金や加盟金など後日戻ってくるものは、経費ではないため開業費に計上できない。礼金においては、開業費と同じく繰延資産ですが、開業費とは取り扱いが異なることから、原則、開業費に計上できない)
開業準備の際に要した費用の領収証は、後から確認できるように1ヵ所に保管するようにしましょう!
あなたは、開業費の申告漏れはありませんか?