事業再構築補助金の採択(第8回公募)

新たに事業再構築補助金の申請補助業務を開始しましたのでご報告いたします。

案件としては、第8回公募申請分から受け付けを行っております。

先日、第8回公募の結果発表があり、無事に採択され結果は出ております(製造業、補助金額は40百万円)。

第9回公募につきましても、数件の受付がありました。事業再構築補助金は、現在公募中であり、また本年度は国の予算が確保されていることから、年間を通してある程度の公募がある予定です。

新分野展開や業種・業態転換など、ご興味がある事業者の方はお気軽にお問い合わせください。

確定申告はどこでするの?

今回は、所得税の確定申告を行う場所についてです。税理士ではなく、自分で確定申告を行う場合、「自宅」「税務署」「申告会場」で申告を行うことができます。

◆自宅の場合

税務署へ行かずに自宅で申告書類を作成し、提出することができます。市販の確定申告ソフトや、国税庁の確定申告等作成コーナーを利用すれば、申告書を作成できます。申告書ができたら、「e-Tax」または「郵送」で申告書の提出を行います。

e-Taxは、自宅からインターネットを介して確定申告書をデータで送信する方法です。e-Taxには、マイナンバーカードを利用する「マイナンバーカード方式」と、事前に税務署で発行してもらうIDとパスワードを利用する「ID・パスワード方式」の2種類があります。マイナンバーカードを持っていない場合は、「ID・パスワード」を取得するために事前に税務署に行く必要があります。

◆税務署

税務署に確定申告書を持っていく方法です。申告書を持っていく税務署は、原則として、提出する時点の住民票の住所地を管轄している税務署です。ただし、個人事業主で事前に届出をしている方は、事務所の住所地で申告をすることもできます。

◆確定申告書会場

地域によっては、確定申告時期に「確定申告会場」を設置するところもあります。確定申告会場では、持参した申告書の提出だけではなく、確定申告書の作成相談もできます。簡単な申告であれば、その場でスタッフの説明を受けながら申告書を作成・提出することも可能です。ただし、相談には事前予約や整理券などが必要です。詳細は、各地域の税務署の案内を確認してください。

今年も確定申告の時期になりました。あなたは、確定申告の準備を済ませていますか?

※2023年1月時点の情報です。

開業費に含まれないものは何?!

今回は、開業費についてです!

開業費とは、開業日までに、準備のために使った費用のことをいいます。開業費に含まれるものとそうでないものがありますので、申告時には注意が必要です。

【開業費に含まれるもの

・HPなどの作成費用

・チラシやリーフレットなどの広告費用

・開業のための勉強会やセミナーへの参加費用

・書籍や資料の購入費用

・外注先との打ち合わせ費用

・調査のための旅費や交通費用

・パソコンなどの購入費用

【開業費に含まれないもの

・10万円以上の固定資産(減価償却を行うため開業費として計上できない)

・仕入れ費用(開業後に仕入として計上するため)

・事務所の敷金や礼金(敷金や加盟金など後日戻ってくるものは、経費ではないため開業費に計上できない。礼金においては、開業費と同じく繰延資産ですが、開業費とは取り扱いが異なることから、原則、開業費に計上できない)

開業準備の際に要した費用の領収証は、後から確認できるように1ヵ所に保管するようにしましょう!

あなたは、開業費の申告漏れはありませんか?

個人事業主がよく使う勘定科目!

今回は、個人事業主がよく使う勘定科目についてご紹介していきます。

・旅費交通費:電車代やタクシー代などの交通費のこと。3万円未満の少額取引の場合には、領収証が不要なケースもあります。

・荷造運賃:商品を荷造り包装するための支出のことです。

・租税公課:印紙税や自動車税、固定資産税など税金の支払いのことです。

・消耗品費:10万円未満の物品、ソフトウェアを購入するための支出のことです。

・減価償却費:工具器具備品、ソフトウェアをなど固定資産の償却費のことです。

・福利厚生費:給与や賞与以外に、会社が従業員のために支出する費用のことです(健康診断や社員旅行など)。

・外注費:会社の業務の一部を外部へ委託してかかった費用のことです。

・貸倒金:取引先から売掛金や貸付金、未収入金などの回収ができない場合の損失を計上する勘定科目です。

・雑費:少額で他の勘定科目にあてはまらない支出のことです。

他にも勘定科目や細かいルールがあります。迷われた場合は、税理士に確認しましょう。申告する際に、少しでも参考になれば幸いです。

あなたは、勘定科目を正確に理解できていますか?

青色申告と白色申告ってどのくらい税金の支払いに差が出るの?

【確定申告方法】

青色申告→事前に承認を受けて、要件を満たせば様々な税制上のメリットを受けられる

白色申告→要件がゆるい代わりに税制上のメリットがない

【シミュレーション】

青色申告特別控除を受ければ、所得を基準に算出される住民税や国民健康保険料を安く抑えることができるケースもあります。

今回は、青色申告と白色申告で、支払う税金にどの程度の違いが出るのかをシミュレーションします(あくまで簡易シミュレーションで、家族状況や他の控除により金額は人それぞれ異なります。また、基礎控除等も考慮していません)。

【例:所得が500万円の場合】

             青色申告(65万円の控除適用時)       白色申告

・所得税           442,500円              572,500円

・住民税           435,000円              500,000円

・国民健康保険料       550,760円              642,085円

・合計           1,428,260円              1,714,585円

青色申告の方が、286千円程お得になります(ザックリとした計算になるので、イメージとしてご覧ください)。

【最後に】

青色申告をすることで、所得によっては数十万円単位の節税になることもあります。青色申告を検討されてみてはいかがですか?

延岡市教育委員会主催のセミナーで講演!

昨日、延岡市教育委員会主催の「Nからはじまる令和亮天塾」の講義で、資産形成をテーマに講演させていただきました。

宮崎県消費生活センターの延岡支所長の講演後の出番ということもあり緊張しましたが、伝えたいことを受講者に対して伝えることができた講義ではないかと思います。

なにより、同じ延岡でそれぞれ違うフィールドでご活躍されている同年代の方々とお会いでき、すごく刺激になりました。

受講された方が、投資に関して一歩でも踏み出していただければ幸いです。

また、こうした機会を提供していただいた教育委員会の方々に感謝です。ありがとうございました!

【2023.1.18 開催】

新年の御挨拶

新年あけましておめでとうございます。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。本年も更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

年末年始のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。誠に勝手ながら下記期間を年末年始休業期間とさせていただきます。

【年末年始休業期間】

2022年12月31日~2023年1月3日

新年は、1月4日より営業開始となります。何卒、宜しくお願い申し上げます。なお、お急ぎの用件がありましたら、携帯までお気軽にご連絡ください。

年末調整できない事例とは?

今回は、年末調整できない事例=自分で確定申告しないと税金で損してしまう事例や確定申告をしないといけない事例の紹介です。下記に記載しておりますので、ご参考にしてみてください♪(2022.12月現在の情報です)

【税金で損してしまう事例】

・住宅をローンを組んで1年目の方

・世帯の医療費年間合計額が10万円超の方

・ふるさと納税をワンストップ以外でされた方(ワンストップの方でも一定の条件に該当する場合は確定申告が必要なケースあり→6つ以上の自治体に寄付した方など)

・株の売買で損失が出た方(損を申告することで、損益通算ができる)

【確定申告しないといけない事例】

・副業で20万円以上稼いだ方(20万円以下でも申告が必要な場合あり)

・仮想通貨で20万円以上稼いだ方

・合計110万円を超える財産をもらった方

・一般口座や特定口座の源泉徴収なしで運用されている方で譲渡益と配当金の合計額が20万円超の方

ここに記載した分は、ほんの一例です。確定申告の時期になりますので、早めに準備したいものですね。何かある場合には、お気軽にお問い合わせください♪

iDeCoの確定申告、よくある間違い!

今回は、iDeCoの所得控除を受ける際に行う確定申告でよくある間違いについてです!

個人事業主の方が、iDeCoの所得控除を受ける場合には確定申告が必要です。iDeCoを統括している「国民年金基金連合会」から送られてくる「小規模企業共済等払込証明書」が必要になります(証明書の郵送は、iDeCoの初回掛け金を払い込んだ月によって送付時期が異なる)。

確定申告書B 第一表に必要事項を記入しますが、iDeCoの場合は「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入することになります!

その際の注意点が、年間の掛け金を記入することです!郵送される証明書には月々の掛け金のみが記載されていることから、月々の金額を記入する方もいます・・・これではせっかく掛けているのに1ヶ月分しか控除されません。非常にもったいないです。

また、確定申告書B 第二では、「小規模企業共済等掛金控除」という欄があるので、「掛け金の種類」の項目に、「個人型確定拠出年金」と記入します。支払掛金には年間の掛け金を記入します。

これから確定申告の時期になりますが、漏れのないように申告したいですね(2022.12月現在の内容です)。