新年の御挨拶

新年あけましておめでとうございます。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。本年も更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

年末年始のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。誠に勝手ながら下記期間を年末年始休業期間とさせていただきます。

【年末年始休業期間】

2022年12月31日~2023年1月3日

新年は、1月4日より営業開始となります。何卒、宜しくお願い申し上げます。なお、お急ぎの用件がありましたら、携帯までお気軽にご連絡ください。

年末調整できない事例とは?

今回は、年末調整できない事例=自分で確定申告しないと税金で損してしまう事例や確定申告をしないといけない事例の紹介です。下記に記載しておりますので、ご参考にしてみてください♪(2022.12月現在の情報です)

【税金で損してしまう事例】

・住宅をローンを組んで1年目の方

・世帯の医療費年間合計額が10万円超の方

・ふるさと納税をワンストップ以外でされた方(ワンストップの方でも一定の条件に該当する場合は確定申告が必要なケースあり→6つ以上の自治体に寄付した方など)

・株の売買で損失が出た方(損を申告することで、損益通算ができる)

【確定申告しないといけない事例】

・副業で20万円以上稼いだ方(20万円以下でも申告が必要な場合あり)

・仮想通貨で20万円以上稼いだ方

・合計110万円を超える財産をもらった方

・一般口座や特定口座の源泉徴収なしで運用されている方で譲渡益と配当金の合計額が20万円超の方

ここに記載した分は、ほんの一例です。確定申告の時期になりますので、早めに準備したいものですね。何かある場合には、お気軽にお問い合わせください♪

iDeCoの確定申告、よくある間違い!

今回は、iDeCoの所得控除を受ける際に行う確定申告でよくある間違いについてです!

個人事業主の方が、iDeCoの所得控除を受ける場合には確定申告が必要です。iDeCoを統括している「国民年金基金連合会」から送られてくる「小規模企業共済等払込証明書」が必要になります(証明書の郵送は、iDeCoの初回掛け金を払い込んだ月によって送付時期が異なる)。

確定申告書B 第一表に必要事項を記入しますが、iDeCoの場合は「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入することになります!

その際の注意点が、年間の掛け金を記入することです!郵送される証明書には月々の掛け金のみが記載されていることから、月々の金額を記入する方もいます・・・これではせっかく掛けているのに1ヶ月分しか控除されません。非常にもったいないです。

また、確定申告書B 第二では、「小規模企業共済等掛金控除」という欄があるので、「掛け金の種類」の項目に、「個人型確定拠出年金」と記入します。支払掛金には年間の掛け金を記入します。

これから確定申告の時期になりますが、漏れのないように申告したいですね(2022.12月現在の内容です)。

確定申告をしないとどうなるのか?

今回は、確定申告についてです。個人事業主が確定申告をしないといったいどうなるのか?という視点でみていきます。

結論としては、確定申告をしない→所得の申告をしていない→本来課税されるはずの税金を納めていない→脱税になります。確定申告は、毎年2月16日~3月15日です。必ず行いましょう!

ちなみに、確定申告をしない場合、以下2点のペナルティがあります。

①延滞税がかかる                               

これにより、当初支払うはずであった税金+延滞税を払わなければいけなくなります。

②加算税がかかる                               

延滞税だけではなく加算税も課税されます。加算税には4種類あり、最大税率は40%となります(2022.12月時点)。ちなみに4種類の内訳は、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税です。

また、申告をしていない=所得がないのと同義になりますので、住宅ローンの審査が通らない・クレジットカードが作れないといったケースも起こります。社会的信用にも関わりますので、個人事業主の方は必ず確定申告を行いましょう!!

エンクロス市民活動者向けワークショップ

2022.11.23、エンクロスの茶話会の中で、集客をテーマにワークショップを開催しました!

市民活動を開催する方々にとって、集客に関する悩みが上位の課題であると捉えている方が多いとのアンケート結果からエンクロスのスタッフの方にお声掛けいただき開催に至りました。

今回は一方的に話をする講義スタイルではなく、問題を提示し、その問題を班ごとに話し合い答えを発表するワークショップ形式で開催しました。

ワークショップ形式は初めての開催でしたが、全員が発言する機会があり、それぞれの考え方や悩みを直に聞けたことはとても刺激になりました。

このような場を提供していただいたエンクロスのスタッフ、参加者の方には大変感謝です。

延岡商工会議所女性会の例会で講演!

昨日、延岡商工会議所女性会の例会で「ワクワクできる集客思考法」と題して講演させていただきました!

延岡税務署長の講演後の出番ということもあり緊張しましたが、自分らしく講演できたのではないかと思います。なにより、質問を通して経営者の生の声を聞くことができ、とても貴重な時間となりました。

このような機会をいただくまでに、何人もの方々が話をし、調整いただいたと思料します。人と人との繋がり、ご縁に本当に感謝です。ありがとうございました!!

【2022.11.15 開催】

延岡YEGの例会にビデオ出演!

延岡商工会議所女性会の講演と日程が重なったことから、延岡YEG(延岡商工会議所青年部)の例会には事前収録のビデオで出演させていただきました(コンサルティングの実演で実際の経営者の方との対話)!ご対応いただきYEGメンバーの方々には感謝です。

当日は、例会後の懇親会から合流させていただき、延岡市内の経営者の生の声を聞くことができました。異業種の先輩経営者と交流・対話できる貴重な時間でした。

本当にありがとうございました!!

【2022.11.15 開催】

開業届の出し方(個人事業主編)

今回は、意外と問い合わせの多い開業届についてです。開業届とは、個人で新しく事業をはじめた旨を税務署に知らせるものです。

提出期限は、事業を開始した日から1ヶ月以内。

未提出でも罰則はありませんが、確定申告の際に、節税効果の高い青色申告を選択することができません。その他、助成金や補助金の申請をすることができません。事業を継続する上で不便な点が多いことから事業所得を得ていたら開業届を提出しましょう。

開業届は、国税局のウェブサイトでダウンロードできます。開業届と併せて「青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告時に青色申告を選択できます。

提出方法は、下記の3つです。

①税務署へ直接持っていく②税務署へ郵送する③オンラインで提出(e-tax)

開業届を提出すれば、あなたはもう個人事業主です!大きな一歩を踏み出しましょう!

告知!

延岡商工会議所女性会の例会で、「ワクワクできる集客思考法」をテーマに講演することとなりました!詳細は、下記に記載します。

〇開催日 2022.11.15(火)

〇時 間 18:30~20:40(受付開始18:00)

〇会 場 延岡市中小企業振興センター 4階 研修室3

〇内 容

 ・Ⅰ部(18:35~19:30)延岡税務署長の講演

 ・Ⅱ部(19:35~20:30)私が講演します!!

女性経営者や、起業をお考えの女性の方は、オブザーバーとして無料で参加できます。お気軽にご参加ください!

また参加する場合は、当社インスタグラムのDM、もしくは当社ホームページのお問い合わせよりご連絡ください。お待ちしております!